**確認された動き。** 1978年の国連海上物品運送条約、いわゆるハンブルク・ルールは、2026年8月1日にエクアドルについて発効しました。国連の寄託者通知は、エクアドルの批准日を2025年7月31日と記録し、同条約第30条第2項に基づく発効日を確認しています。これは、エクアドルの港に関連する海上運送契約にとって、運用上重要な変更です。

対象となる国際海上運送契約について、ハンブルク・ルールは強行的な制度を定めます。West P&Iによれば、例えば契約上の積港または揚港がエクアドルにある場合、船舶や当事者の国籍にかかわらず適用されます。船荷証券、海上運送状その他の運送書類が対象です。傭船契約自体は直接の適用対象外ですが、運送人と傭船者ではない船荷証券所持人との関係は、同ルールに支配され得ます。

この変更はクレーム処理に重要です。この制度は、運送人または実運送人が港から港まで貨物を管理する期間を対象とし、滅失、損傷および遅延を扱います。また、ヘーグ・ルール/ヘーグ・ヴィスビー・ルールで知られる航海過失の抗弁は含まれていません。West P&Iは、2年の出訴期間と、貨物利害関係者が、とりわけ積港または揚港の所在国で手続を開始できる可能性のある規定も指摘しています。ルールが強制適用される場合、貨物利害関係者に不利となる契約上の逸脱条項は、通常、効力を持ちません。

**重要性。** この変更自体は、個別の事故や貨物クレームにおける責任を決めるものではありません。しかし、傭船の確定、船荷証券の発行、クレーム対応の前に、適用法制度を確認する重要性を高めます。エクアドル発着の取引を行う事業者は、対象となる港の組合せ、ブッキングノート、船荷証券、海上運送状、傭船契約への取込み条項、管轄条項、時効管理およびP&Iへの通知手順を見直すべきです。

証拠保全も同様に重要です。遅延が明示的に対象とされ、責任が合理的に要求される措置を講じたことの立証に左右されるため、同時期に作成された記録が決定的になり得ます。受取り時・引渡し時の貨物状態、該当する場合の検数・シール・温度記録、通風・積付けログ、遅延または留保に関する連絡、写真、抗議書、サーベイ指示および試料を保存すべきです。貨物の移動、再梱包または処分前に、各記録には時刻、場所、ユニットまたはロット、立会者および留保を記載する必要があります。

直近のロスプリベンション上の教訓は手続面です。エクアドル関連貨物は、航海指示書の仕向港確認だけでなく、法的制度の確認を必要とします。進行中の紛争では、引き続きエクアドル法の助言を得ることが適切です。

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