**確認された事実**
包装および包装廃棄物に関する規則(EU)2025/40(PPWR)は、**2026年8月12日**からEU全域で適用されている。同規則は全加盟国で直接適用され、特定の経過措置を条件として、包装および包装廃棄物に関する指令に代わるものである。対象は、EU市場に投入されるすべての包装およびすべての包装廃棄物であり、国際貨物輸送で使用される輸送包装も含まれる。
製造者にとって、即時のコンプライアンス体制は重要である。包装を市場に投入する前に、適合性評価を実施し、技術文書を作成し、適合性が示された場合にはEU適合宣言を作成しなければならない。宣言書と技術ファイルは、原則として使い捨て包装では5年間、再使用可能な包装では10年間保存する必要がある。包装には、型式、バッチまたはシリアル番号などの識別要素に加え、製造者の識別・連絡情報も表示しなければならない。包装の大きさまたは性質上これができない場合には、限定的な代替手段が認められる。
輸入者は、適合した包装のみを市場に投入できる。その前に、製造者が適合性評価および文書化を完了していること、適用される表示および付属文書の要件が満たされていること、製造者の識別義務が果たされていることを確認しなければならない。国内当局から合理的な要請があった場合、輸入者は関連する適合性情報および文書を10日以内に提出しなければならない。
同規則は、包装または包装部材中の鉛、カドミウム、水銀および六価クロムについて、合計100 mg/kgの上限を維持している。本日から、食品接触包装は、規定されたPFAS閾値以上で市場に投入することはできない。すなわち、対象分析による個別PFASで25 ppb、対象PFASの合計で250 ppb、ポリマーPFASを含む総PFASで50 ppmであり、規則の測定規定に従う。
適用要件が発効する前にすでにEU市場に投入された包装は、流通業者の在庫に残っているだけを理由として、一般に遡及的な適合化を求められない。したがって、包装が最初にEU市場に投入された日付が、運用上重要となる。
**分析と運用上の関連性**
ブラジルその他のEU域外国の荷主にとって、PPWRは船舶運航規則ではない。しかし、海上輸送の前後に、貨物の市場投入準備および納入リスクの問題となり得る。輸出者が包装済み消費財、食品、小売販売用の包装に入れた工業部品、または空の包装をEUに供給する場合、輸入者として行動する場合、自社ブランドを使用する場合、あるいはEUのフルフィルメント・チェーン内で包装を変更する場合に、実務上のエクスポージャーは特に大きい。
傭船者、貨物利害関係者および物流事業者は、各包装形式について、どの主体が「製造者」、輸入者、流通業者またはフルフィルメント・サービス提供者に該当するかを整理すべきである。購買条件では、仕様、PFASおよび重金属の証拠、適合宣言、記録保持、当局対応に関する責任を配分すべきである。ブッキング書類および船積書類は技術ファイルに代わるものではないが、包装済み貨物がいつ、誰によって、どの加盟国で初めてEU市場に投入されたかを示す助けになり得る。
宣言書の欠落、技術文書の不備、または事業者情報の欠落は、形式的不適合として扱われる。規則は、当局がまず事業者に不適合の解消を求めることを要求しており、それが継続する場合には、包装の市場提供を禁止し、回収または市場から撤去することができる。これは、すべての不適合貨物に対する自動的・一律の国境禁止ではなく、保留、再作業、顧客紛争およびリリース遅延という現実的なリスクを生じさせる。
**重要性:** 包装適合性は、製品、通関および文書のコンプライアンスと並ぶ貿易管理上の論点となった。当面の優先事項は、特に食品接触貨物および複数当事者が関与する貨物について、包装供給者からEUの荷受人まで追跡可能で監査に耐える証拠連鎖を整えることである。
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